9月1日からの道路交通法改正

生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路のことを指します。

中央線や中央分離帯がある道路は現行通り制限速度は60km/hのままです。

自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が30km/hを超えると、歩行者の致死率が急激に上昇するそうです。
このため、生活道路を走行する自動車の速度を30km/h以下に抑制することとしたものです。